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自治体・教育機関向けサービス

子どもの皆さんへ

友だちやおうちの人との関係で悩んでいませんか。いじめにあっていませんか。
このページでは、子どもの相談窓口をご案内しています。
また、子どもの権利と利用できる様々な制度について説明しています。

相談したい

キッズひまわりホットライン

友だちやおうちの人が、たたいたりムシしたりしませんか。クラスでいじめられている友だちはいませんか。
ひとりでなやんでないで、まずは私たち弁護士になんでも相談してください。
無料で電話相談できます。名前を言わなくても大丈夫です。みんなの力になりたい、そんな気持ちで相談をまっています。

相談日時:毎週火・木・金曜日 15:00〜19:00 (祝日はのぞきます)
専用電話番号:03-3581-1885
くわしくは、こちらのページを見てください。

*キッズひまわりホットラインは、とくべつな理由がある場合、相談をお休みすることがあります。
その場合は、次の相談日にまた電話をかけてくださいね。

弁護士子どもSNS相談

友だちやおうちの人との関係でなやんでいませんか。不安に思っていることはありませんか。
私たちは「弁護士子どもSNS相談」を実施しています。
あなたのなやみを弁護士がLINEでいっしょに考えます。無料で相談できます。名前を言わなくても大丈夫です。

相談日時:毎週日・火・木曜日 19:00〜21:00
くわしくは、こちらのページを見てください。

とりあえず友だち登録をして、相談時間前にLINEで直接質問しても大丈夫です。相談時間になったら回答します。

知りたい

子どもの権利

みなさんには、しあわせに生きる権利(人権)があります。人権は、生まれたときから、大人も子どもも持っています。
みなさんには、子どもだけがもっているとくべつな権利もあります。
みなさんは、大人から守られ、命を大切にされ、元気に育つ権利があります。
どんな理由によっても、さべつされない権利があります。
また、自分らしく生きるために、子どもにとって何が一番よいかを考え、自分で自分のことを決めたり、それがむずかしいときには、自分の考えを大人につたえて、それを大切にしてもらう権利があります。
これらは、子どもの権利を守るために作られた、子どもの権利条約(じょうやく)やこども基本法(きほんほう)にも書かれています。

いじめられているあなたへ

いじめにあっているあなた、あなたは悪くありません。まちがっていません。
いじめは、どんな理由があっても絶対に許されないことなのです。
あなたは、安心な場で学習する権利があるのですから、がまんしなくていいし、「いやだ」「やめて」と言っていいのです。
あなたには必ず味方がいます。あなたのつらい気持ち、悲しい気持ちを聞かせて欲しいという人が必ずいます。
もちろん、いじめ予防授業をする弁護士全員、あなたの味方です。(あなたと同じくらいの頃、いじめにあったことがあるよという弁護士もいます。)
あなたに幸せになってほしいし、あなたのSOSの力になりたいと思っています。

これって虐待なの?

おうちの人から嫌なことをされていませんか。
例えば、たたかれたり、けられたり暴力をふるわれること、ご飯を作ってくれない、お風呂も入れてくれないといった、おうちの人がしてくれるべきことをしてくれないこと、あなたの悪口を言ったり、あなたの目の前でケンカしたりして、あなたの気持ちを傷つけること、あなたの体の大事な部分(プライベートゾーン)を触ったりすること、こういったことなどをおうちの人からされているときは、誰かほかの大人に相談してください。あなたが悪いわけではありません。
また、「189」に電話をすると児童相談所に相談ができます。
電話やLINEで弁護士に相談することもできます。

子どもの手続代理人

「子どもの手続代理人」とは、例えば、あなたのお父さん・お母さんが離婚するときに、あなたがどう考え、どうしたいのかを聞いて、あなたの味方になってサポートする弁護士のことです。
お父さん・お母さんのどちらと一緒に住みたいか、離れて暮らすお父さん・お母さんと会いたいか、どれ位(1ヶ月に何回)会いたいか、といったことを決める時に、あなたの考えを弁護士をつかって伝えることができます。
無理に思ってもいない意見を言う必要はなく、お話しすることで一緒に考えることもできます。
その他にも、あなたが家庭裁判所の手続に参加して意見を伝えることのできる場面で、弁護士があなたの味方になってサポートすることができます。
「子どもの手続代理人」が必要だと感じたら、下記まで連絡してください。

未成年後見人

「未成年後見人」(みせいねんこうけんにん)とは、お父さん・お母さんが亡くなってしまった場合などに、必要に応じて付けることができる、子どものサポート役です。
未成年後見人は、子どものために、子どもが生活するための場所を調整したり、子どものお金等の財産を管理したりします。
あなた(子ども)自身や、親戚の方や、児童相談所が裁判所に申立てを行うと、裁判所の判断で未成年後見人を付けることができます。
未成年後見人の役割は、子どもが18歳になるまでですが、関係次第で、成人した後でもサポートを受けることができる可能性があります。

SNS・闇バイト

X、Instagram、TikTokなどのSNS上では、「短時間で高収入」、「楽な仕事」、「ホワイト案件」等、一見魅力的な仕事が募集されています。しかし、応募すると、登録に必要だからなどと言われ、身分証を撮影して送るよう指示されます。
送った後で、実際には、その仕事が犯罪(詐欺、強盗、口座売買など)であることが分かります。
断ろうとしても、個人情報をばらまく、家に押しかけるなどと脅されます。
そして、逮捕されるまで犯罪を続けさせられ、少年院に入ったり、何年も刑務所に入ったりすることもあり得ます。
最初に言われていたような報酬ももらえません。
甘い言葉を絶対にうのみにせず、身近な大人や警察、弁護士に相談しましょう。

少年事件について

誰かの物を盗んだり、暴力を振るったりすることは犯罪にあたり、逮捕されることがあります。
20歳未満の人(「少年」といいます。)が犯罪をした場合は、捜査を受けて、家庭裁判所に事件が送られます。
その後、多くの少年は少年鑑別所に収容され、家庭裁判所で審判が行われ、処分(少年院送致や保護観察など)が決まります。
少年には、弁護士を依頼する権利があります。弁護士は、少年のために警察署や裁判所と交渉することができます。
お金がなくても、援助制度があるので、費用の心配はいりません。
弁護士には、守秘義務がありますので、悩みごとがあったら、ぜひ弁護士に相談してください。

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