本文へ移動

刑事弁護センター兼裁判員制度特別対策委員会

委員会活動の内容

被疑者・被告人の権利の擁護のため、個々の弁護士が充実した刑事弁護活動を行うことができるよう、様々な活動を行っています。

具体的には、逮捕・勾留された場合に原則1回無料で弁護士と面会できる当番弁護士制度の運用、国選弁護人名簿の調整、各種研修会の実施、刑事裁判関係の法律・運用の改善のための裁判所や検察庁等との各種協議等を行っています。

イベント等のご紹介

我が国に存置する死刑制度は,誤判の危険,残虐な刑罰にあたる,国際潮流等の観点からその存廃についての議論がなされています。
当委員会では,死刑制度の廃止に向けた検討を行い,その一環として,死刑制度や代替刑としての終身刑を取り扱った市民向けシンポジウムを開催しています。

当番弁護士・付添人制度のご案内

逮捕・勾留された場合に原則1回無料で弁護士と面会できます。弁護士が速やかに接見し,必要な助言を行います。

詳しくは、こちらをご覧下さい。

再審法改正に向けた活動について

今国会で再審法改正を実現するための緊急キャンペーン街頭宣伝を実施しました

2025年6月3日朝、長野県弁護士会では「今国会で再審法改正を実現するための緊急キャンペーン街頭宣伝」を実施しました。

県内7カ所(長野、松本、上田、佐久、諏訪、伊那、飯田)の主要駅付近において、当会の弁護士が、再審法改正に関する資料等を配布し、今国会での再審法改正の必要性を訴えました。
当日は、あいにくの雨天でしたが、傘をさしながらの通勤・通学の中で、たくさんの方々に資料を受け取っていただき、合計で1500部以上の配布を行うことができました。

袴田事件の袴田巌さんのように、えん罪による誤った判決で長期間拘束され、再審請求も退けられてきた人が何人もいます。
その大きな原因の一つに、現在の再審法の不備があります。

長野県弁護士会では、2023年度に「再審法改正の早期実現を求める総会決議」を採択し、以下の事項を求めています。
1 刑訴法第435条第6号を「有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しく は免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき事実の誤認があると疑うに足りる証拠をあらたに発見したとき。」と改正すること
2 (1)再審の請求を受けた裁判所に、再審の請求をした者またはその弁護人から、検察官に対する請求があったときは、検察官に対し、検察官が保管する全ての証拠の一覧表を作成した上で、その提出を命じることを義務づけること
(2)再審の請求を受けた裁判所に、再審の請求をした者、またはその弁護人から開示請求のあった一定の証拠について、原則として、検察官に証拠開示を命じることを義務付けること
(3)再審の請求をしようとする者、再審の請求をした者またはこれらの者の弁護人から請求がなされたときは、検察官は、当該刑事事件において裁判所に提出された証拠だけでなく、裁判所に未提出の証拠についても適正に保管及び保存すべき法制度を創設すること
3 再審開始決定に対し、検察官が不服申立てを行うこと(即時抗告、特別抗告)を禁止すること
不備の大きい現在の再審法は一刻も早く、改正すべきです。ぜひ、今国会での再審法改正を実現させましょう。
長野県弁護士会
〒380-0872
長野市妻科432番地
7
6
5
6
3
9
当サイトでは利便性や品質向上のため、Cookieを使用することを推奨しています。
利用する場合は同意するを選択してください。同意をしない場合は、一部機能がご利用できません。 詳細はこちら

同意する

拒否する

TOPへ戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /