2024年度の追加・変更
2024年度の法律・省令改正に伴って制度変更が行われ、いくつかの追加・変更が発生しています。
以下、注意して頂きたい項目を列記します。
説明会または事前周知措置
- 新規認定申請および変更認定申請を行う前に説明会または事前周知措置を行う必要があります。
- 以下の1、2に関して、説明会・事前周知措置(以下「説明会等」という。)の実施は、FIT/FIP認定要件とはなっていません。
- 1住宅用太陽光・・・10kW未満の太陽光発電事業
- 2屋根設置 ・・・10kW以上の屋根設置太陽光発電事業(2023年10月以降の屋根設置価格適用設備、設備IDの頭文字が6)
- ※(注記)屋根設置価格適用・・・参考資料:第85回 調達価格等算定委員会 資料1
- ※(注記)屋根設置太陽光の買取区分が設定された2023年10月1日より前に認定を受けたものについて、説明会等が必要な変更認定申請を行う場合、
屋根設置区分の認定に必要な下記のア〜エの書類が提出されれば、FIT/FIP認定要件として説明会等の実施を求めません。 -
- ア.建物表題登記の登記事項証明書
- イ.建築基準法に基づく検査済証の写し
- ウ.使用前自己確認届出
※(注記)2023年3月20日より前に運転開始した500kW未満の設備を除く。 - エ.太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面
- 上記の2以外の10kW以上50kW未満の太陽光発電事業に関しては、設置場所が、周辺地域等に影響を及ぼす可能性が高いエリアの内・外に応じて、説明会または事前周知措置を行って頂きます。
住宅用太陽光
(※(注記)2) 屋根設置
※(注記)住宅用太陽光
を除く 低圧
(50kW未満)
※(注記)住宅用太陽光/
屋根設置を除く 高圧・特別高圧
(50kW以上)
※(注記)屋根設置を除く周辺地域等に影響を
及ぼす可能性が高い
エリア(※(注記)1)外 説明会/
事前周知措置を
要件としない 説明会/
事前周知措置を
要件としない
(努力義務として
求める) 事前周知措置の
実施が必要
(※(注記)3) 説明会の開催が
必要周辺地域等に影響を
及ぼす可能性が高い
エリア(※(注記)1)内- (*1) 1森林法の林地開発許可、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可、砂防三法の許可の対象エリア、2土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域含む。)又は土石流危険渓流、3条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリアをいいいます
- (*2) 出力が10kW未満の太陽光発電事業を言います。
- (*3) 低圧電源であって、再エネ発電事業の実施場所の敷地境界線からの水平距離が100m以内に、当該事業者と同一の事業者又はその密接関係者が実施する再エネ発電事業の実施場所がある場合において、それら事業に係る電源の出力の合計値が50kW以上となるときは、説明会を開催する必要があります。
- 周辺地域等に影響を及ぼす可能性が高いケース
- (1)認定申請要件許可(1〜5)の対象エリア
- 1森林法10条の2第1項の開発行為の許可が必要なエリア
- 2宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項及び第30条第1項の許可並びに宅地造成規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)
附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可が必要なエリア - 3砂防法第4条第1項(同法第3条において適用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分が必要なエリア
- 4地すべり等防止法第18条第1項及び第42条第1項の許可が必要なエリア
- 5急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の許可が必要なエリア
- (2)土地災害警戒区域(土砂災害特別警戒地域を含む。)又は土石流危険渓流
- (3)条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合
- (1)認定申請要件許可(1〜5)の対象エリア
- 以下の1〜8の変更を行う際には、変更認定申請の前に説明会・事前周知措置の実施が必要になります。
- 1認定事業者の変更(事業譲渡、合併、会社分割等を原因とする)
- 2認定事業者の密接関係者の変更
- 3発電設備の設置場所の変更
- 4発電設備の出力を20%以上または50kW以上増加する変更
- 5発電設備の出力を新規認定申請の日または直近で行った説明会等の日のうちいずれか遅い日から起算して、累計で20%以上または
50kW以上増加する変更 - 6太陽電池の合計出力を20%以上または50kW以上増加する変更
- 7太陽電池の合計出力を新規認定の日または直近で行った説明会等の日のうちいずれか遅い日から起算して、累計で20%以上または
50kW以上増加する変更 - 8説明会の開催を求める事業の範囲に新たに該当することとなる計画変更
- 説明会や事前周知措置(ポスティングなど)を開催した後の3ヶ月を経過した後に認定申請(本申請)を行ってください。
※(注記)3か月未満の場合は周辺住民への説明に対する質疑期間が不十分であると判断します。 - 説明会および事前周知措置ガイドラインおよび仮登録マニュアル<に関しては、ご一読のほどお願い致します。
最大受電電力
- 2024年4月1日より「発電側課金」が導入されるのに伴い、「最大受電電力」の記載および「発電側託送料金の支払者」の該否チェックが必要になりました。
- 最大受電電力は、電力会社より発行している「接続の同意を証する書類」に"最大受電電力"または"同時最大受電電力"の項目があれば、その値を入力してください。
※(注記)東京電力に関しては、"最大受電電力を証する書類"としては『接続の同意を証する書類』を添付して頂く共に、書類に記載された"発電出力"の
値を入力してください。
※(注記)2024年4月以前の発行済み書類において"最大受電電力"の記載が無い場合の扱いが決定しました。
- ① 中部電力以外の電力会社が発行する「接続の同意を証する書類」については、4月以降の発行書類と同様に、「最大受電電力を証する書類」としてみなします。
- ② 管轄電力会社が中部電力の場合は、書類の再発行を依頼し、入手書類を添付して申請してください。
太陽電池モジュールの含有物質情報登録
- 2024年度以降でFIT/FIPの新規認定申請および太陽電池モジュールの変更認定申請を行う場合、含有物質情報の登録がある型式のパネルのみの使用が求められ、未登録のパネルを用いた認定申請は認定されません。