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引っ越し時のマイナンバーカードの住所変更の手続きについて解説

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引っ越し時のマイナンバーカードの住所変更の手続きについて解説

日本でICカード身分証の役割を果たすマイナンバーカード。
2024年12月以降は「マイナ保険証」としての利用も増えそうですが、引っ越す際は住所変更手続きが必要なのでしょうか。

転居と転出・転入とで手続きも異なるため、正しく把握しないと二度手間になってしまうかもしれません。 今回は、そんなマイナンバーカードの住所変更の手続きについて詳しく解説します。

目次
  1. 引っ越しの時はマイナンバーカードの住所変更が必要?
  2. マイナンバーカード住所変更の手続きと必要なもの
    1. 同じ市区町村に引っ越す(転居)場合
    2. 異なる市区町村に引っ越す(転出・転入)場合
  3. マイナンバーカードの交付申請中に引っ越しした場合
  4. マイナンバーカードの変更手続きを代理人が行う場合
  5. マイナンバーカードの有効期限が切れていた場合
  6. マイナンバーカードの住所変更時の注意点
    1. 住所変更は引っ越し日から14日以内に
    2. 自治体を越えて住所が変わった場合は継続利用手続きが必要
    3. 電子証明書の再発行が必要
    4. 追記欄が埋まった場合は再発行が必要
    5. 海外に引っ越しをする場合はマイナンバーカードの返納が必要?
  7. まとめ

引っ越しの時はマイナンバーカードの住所変更が必要?

マイナンバーカードの表面には、住民票上の氏名・住所と生年月日・性別・本人の顔写真などの基本情報が記載されているため、引っ越しの時は住所変更の手続きが必要です。

2023年2月6日以降、マイナンバーカードの住所変更には特例転入制度が導入されています。本制度は、スマートフォンアプリのマイナポータルをダウンロードすると、オンラインで転出届や転入届の来庁予定日を予約できるサービスです。

もちろん、窓口でも手続きできますが、時間のない方は特例転入制度を活用し効率的に手続きを進めましょう。

マイナンバーカード住所変更の手続きと必要なもの

マイナンバーカード住所変更の手続きは、現在の住居と同じ市区町村内に引っ越す転居と、市区町村外に引っ越す転出・転入とで手続きが異なります。

申請時に必要なものも含め、詳しく説明しましょう。

同じ市区町村に引っ越す(転居)場合

同じ市区町村内に引っ越す転居の場合は、「券面更新」と呼ばれる手続きが必要です。

この手続きにより、マイナンバーカードに搭載されたICチップに記録されている情報が更新され、券面の追記欄に新しい住所が記載されます。

必要なものは、次の3点です。

  1. マイナンバーカード
  2. 暗証番号(4桁)
  3. 本人確認書類(パスポート・運転免許証など)

引っ越しのほか、「券面更新」手続きは、結婚で氏名や住所を変更する際も手続きが必要になりますので、覚えておきましょう。

異なる市区町村に引っ越す(転出・転入)場合

異なる市区町村に引っ越す転出・転入の場合は、次の3つの手続きが必要です。

  1. マイナポータルでの転出届の提出
  2. 転入先の市区町村での転入届の提出
  3. 転入先の市区町村での住所変更

先述のマイナポータルを利用すれば、転出予定日の30日前から転入日の14日後までは、特例転入制度を利用できます。

上記期間を過ぎた場合は、引っ越し前の市区町村の窓口で転出証明書を発行してもらい、改めて転入届の申請が必要です。

なお、転入届は、特例転入制度を利用してもオンラインではなく、新居を管轄する市区町村の異動届窓口での手続きになります。

転入届の手続きが受理されたら、担当窓口でマイナンバーカードの住所変更も済ませてしまいましょう。

マイナンバーカードの交付申請中に引っ越しした場合

マイナンバーカードの交付申請中に同じ市区町村内に引っ越しした場合は、新居の住所がマイナンバーカードに記載されるため、再申請の必要はありません

一方、転出する予定の市区町村で交付を申請した後に、市区町村外に引っ越す場合はマイナンバーカードは交付されません。提出済の申請書類は戻ってこないため、新たに申請書類を準備して再度申請しましょう。

マイナンバーカードを申請する際に必要なものは次の3点です。

  1. 交付通知書
  2. 本人確認書類(健康保険証など)
  3. 本人の顔写真1枚(6ヶ月以内の撮影で縦4.5c×ばつ横3.5cmの正面背景)

マイナンバーの交付には約1ヶ月ほどかかるため、住民異動届と一緒に手続きするとよいでしょう。

マイナンバーカードの変更手続きを代理人が行う場合

引っ越しの際は、マイナンバーカードのほかにもさまざまな手続きがあります。

家族が多ければ新居の片付けにも時間がかかり、学校や職場で必要な手続きもあるでしょう。

なかには、「忙しいから、マイナンバーカードの変更手続きを家族や親戚に頼みたい」という方もいらっしゃるかもしれません。転入先でのマイナンバーカードの住所変更手続きは、家族や親族の方が代行できます

手続きに必要なものは、以下の通りです。

手続き者との関係

必要なもの

同世帯

転入者のマイナンバーカード

暗証番号(4桁)

来庁者の本人確認書類

別世帯

転入者のマイナンバーカード

暗証番号(封をした記入用紙)

来庁者の本人確認書類

転入者の委任状

代理の方が転入先の市区町村に来庁する際は、念のため公式Webサイトで事前に確認しておきましょう。

マイナンバーカードの有効期限が切れていた場合

マイナンバーカードと電子証明書には、5年の有効期限があります。

有効期限を過ぎると、健康保険証やコンビニ交付、e-Taxの電子申請などの手続きができなくなるため、注意が必要です。

引っ越し時にマイナンバーカードの有効期限が切れていたら、転出・転入手続きとともに引っ越し先の市区町村で新たに申請しましょう。なお、有効期限を経過した後に手続きしても、手数料は無料です。

通常は、有効期限の約3ヶ月前に、マイナンバーカードが発行された総務省・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から青い封筒に入った通知書が送付されます。有効期限通知書がお手元に届いたら、「更新手続き」の欄を確認しましょう。

この欄には、「マイナンバーカードの更新手続き」または「電子証明書の更新手続き」のどちらかが記載されています。

もし「マイナンバーカードの更新手続」と記載されていた場合は、マイナンバーカードの更新時期が近づいている旨を知らせるための通知です。

通知を受け取ったら、忘れずに手続きを申請しましょう。

手続き方法は、次の4つです。

  1. スマートフォン(必要なもの:有効期限通知書・顔写真データ)
  2. パソコン(必要なもの:有効期限通知書・顔写真データ)
  3. 証明写真機(必要なもの:有効期限通知書)
  4. 郵送(必要なもの:交付申請書・証明写真・封筒)

申請後、約1ヶ月程度で交付通知書が届きます。記載されている案内に従って新しいマイナンバーカードを受け取りましょう。

マイナンバーカードの住所変更時の注意点

マイナンバーカードの住所変更時は、5つの注意点があります。

引っ越す時に慌てないよう、ポイントをしっかり押さえておきましょう。

住所変更は引っ越し日から14日以内に

マイナンバーカードの住所変更は、引っ越した日から14日以内に手続きしなければなりません。この手続きは、マイナンバーカードに記載されている住所の表示を変更するためのものです。新しい住居を管轄する市区町村役場の窓口に来庁すれば、無料で手続きできます。

なお、この期限内に手続きをしない場合はマイナンバーカードが失効してしまうため、注意が必要です。

自治体を越えて住所が変わった場合は継続利用手続きが必要

現在の住居と異なる市区町村外に引っ越す場合は、マイナンバーカードの継続利用手続きが必要になります。これは、所有しているマイナンバーカードを新居を管轄する市区町村役場でも継続して使用するための手続きです。

なお、転入届を提出した日から90日以内に継続利用手続きを申請しないと、マイナンバーカードは失効するため注意しましょう。住所変更と同様に、本手続きも転入先となる市区町村の窓口で手続きできます。

継続利用手続きに必要なものは、次の3点です。

  • マイナンバーカード
  • 暗証番号(4桁)
  • 本人確認書類

代理人が手続きする場合は、委任状を準備しましょう。

電子証明書の再発行が必要

引っ越しをして住民登録上の情報が新住所に変更されると、マイナンバーカードに登録されている電子証明書も自動的に失効するため、再発行の申請手続きが必要です。この電子証明書は、マイナンバーカードのICチップに搭載されているもので、利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書の2種類あります。

利用者証明は、コンビニ交付やマイナポータルの利用時に本人を証明するもので、署名用は、氏名や住所などの情報で、確定申告などに使用する際に必要です。スマートフォン用利用者証明の再発行は、マイナポータルで手続きできます。

署名用電子証明書は、引っ越し先の役場の住民環境課でお持ちのマイナンバーカードの提示が必要です。原則的に、電子証明書の再発行手続きの手数料は無料で、窓口でその日に完了します。ただし、来庁日の事前予約が必要な市区町村もありますので、引っ越し先の市区町村役場に事前に問合せましょう。

追記欄が埋まった場合は再発行が必要

転勤などで引っ越しの回数が多く、度重なる住所変更手続きでマイナンバーカードの記載欄が全て埋まってしまった方もいらっしゃるでしょう。

もし記載欄が全て埋まった場合は、マイナンバーカードの再交付の申請手続きが必要です。再交付の手数料は無料です。本人確認書類を持参し、市区町村の担当窓口で手続きを済ませましょう。

海外に引っ越しをする場合はマイナンバーカードの返納が必要?

以前は、海外に引っ越しをする場合はマイナンバーカードの返納が必要でしたが、2024年5月27日以降は、日本国籍を持っていれば転出後も継続して利用できます。2015年10月5日以降に海外に転出し日本国籍を有する方は、マイナンバーカードの申請も可能です。

ただし、海外に引っ越す前に国外転出向けマイナンバーカードへの切替手続きを申請する必要があります。切替手続きをしなかった場合はマイナンバーカードが失効しているため、海外に引っ越した後に国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請が必要です。

詳細は、地方公共団体情報システム機構のホームページで確認してください。

まとめ

マイナンバーカードは、今後もさまざまな手続きで利用します。

引っ越し後は何かと慌ただしいと思いますが、各手続きには期限があるため、注意が必要です。

手続きの一部は、マイナポータルを利用すれば窓口に行かなくても済ませられます。特例転入制度を上手に活用し、時間に余裕をもって忘れずに手続きしましょう。

執筆年月日:2024年9月

(注記)内容は2024年9月時点の情報です。法律や制度は改正する場合があります。

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