このページではJavaScriptを使用しています。
更新日:2022年1月14日
法務局では,出生の届出がされていないことにより,戸籍がない方(無戸籍者)に向けた相談窓口を設け,戸籍を作るための手続のご案内をするなど,様々な取組を行っています。
詳しくは,法務省特設ページをご覧ください。
【戸籍を作るための流れ】
・戸籍を作るための流れ(10分版) 1/4
・戸籍を作るための流れ(10分版) 2/4
・戸籍を作るための流れ(10分版) 3/4
・戸籍を作るための流れ(10分版) 4/4
※(注記)4つの動画を合わせて10分程度の内容です。
・戸籍を作るための流れ(1分版)
・戸籍を作るための流れ(10秒版) その1
・戸籍を作るための流れ(10秒版) その2
・戸籍を作るための流れ(10秒版) その3
【無戸籍解消の流れ】
・無戸籍解消の流れ(1/3)
・無戸籍解消の流れ(2/3)
・無戸籍解消の流れ(3/3)
相談の際に,次の資料をお持ちである場合は,手続のご案内の参考になりますので,ご持参ください(資料がなくても,ご相談いただけます。)。
・戸籍がない方が住民票に記載されている場合は,その住民票の写し
・戸籍がない方が生まれた時のその方の母の戸籍(除籍)謄本
・その他の資料(出生証明書,母子健康手帳など)
お問合せ先
〒990-0041
山形市緑町1-5-48 山形地方合同庁舎2階
山形地方法務局戸籍課
電話:023-625-1617