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相続登記の登録免許税の免税措置について

更新日:2022年11月11日

平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられました。
この免税措置については、令和3年度の税制改正により、次の(2)の免税措置の適用の対象となる登記として、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記が追加されました。
さらに、令和4年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和7年(2025年)3月31日までに延長されるとともに、次の(2)の免税措置の適用対象が全国の土地に拡充され、不動産の価額が100万円以下の土地であれば、この免税措置が適用されることになりました。

(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

 個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。
(注記) 免税を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要です。
(注記) 詳しくは、法務局ホームページ をご覧ください。

(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

〜令和4年4月1日から適用対象が拡充されました〜
土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額((注記)1)が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日((注記)2)から令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。
(注記)1 不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価
額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。
(注記)2 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第4
9号)の施行日
(注記)免税を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要です。
(注記)詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。

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