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登記されていないことの証明書の申請方法

更新日:2024年5月30日

成年後見登記に係る「登記されていないことの証明書」は、全国の法務局・地方法務局本局の戸籍課(東京法務局は後見登録課)の窓口において発行しています。

窓口で申請する場合

栃木県内では、宇都宮地方法務局本局の戸籍課窓口のみの取扱いとなります。支局・出張所では証明書の交付事務は取り扱っておりません。お手数ですが、戸籍課窓口に直接お越し下さい。

【窓口対応時間】
平日の9:00〜17:00

【待ち時間】
約5分〜15分程度となっております。

証明書の請求に必要なもの

【申請書・記載例】
登記されていないことの証明書
(ア) 本人申請の場合
(イ) 本人から委任を受けて代理で申請する場合
(注記)申請用紙は、宇都宮地方法務局の戸籍課・支局・出張所でも配布しています。

【手数料】
1通につき 300円
(注記)収入印紙は、最寄りの法務局の印紙販売所又は集配郵便局でお買い求めください。

【その他添付書類】
本人が来庁する場合
(1) 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
(2) 手数料(収入印紙 ) (注記)登記印紙でも可

本人の配偶者又は四親等内の親族が来庁する場合
(1) 本人との親族関係が確認できるもの(戸籍謄本、住民票など)又は委任状
(2) 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
(3) 手数料(収入印紙) (注記)登記印紙でも可
(注記) 戸籍謄本は、本人との関係が確認できるものが必要になります。
(注記) 住民票の場合、「続柄」の記載のあるものが必要になります。
(注記) 戸籍謄抄本や住民票は発行後3か月以内のものが必要となりますが、
除籍謄抄本又は改製原戸籍の謄抄本が必要となる場合には、発行後3か月以内のものに
限りません。

本人から委任を受けた代理人が来庁する場合
(1) 委任状
(2) 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
(3) 手数料(収入印紙) (注記)登記印紙でも可

本人の配偶者又は四親等内の親族から委任を受けた代理人が来庁する場合
(1) 委任状(親族から代理人への委任)
(2) 本人と委任者の親族関係が確認できるもの(戸籍謄本、住民票など)
(3) 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
(4) 手数料(収入印紙) (注記)登記印紙でも可

(注記) その他不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先にご連絡ください。
くろまる問い合わせ先
宇都宮市小幡二丁目1番11号
宇都宮地方法務局戸籍課
028-623-0921(直通)

郵送で請求する場合

郵送申請は、東京法務局後見登録課のみの取扱いになります。
(詳しくは、東京法務局ホームページをご覧ください。)




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(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

宇都宮地方法務局宇都宮地方法務局の窓口対応時間
〒320-8515 宇都宮市小幡2丁目1番11号
電話:028-623-6333(代表)

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