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標準文書保存期間基準(津地方法務局)の公表について

更新日:2025年4月1日

このページでは,津地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間基準を御覧になることができます。
標準文書保存期間基準は,職員が行政文書を作成し・取得した際の保存先や保存期間等を定めるものです。

標準文書保存期間基準(津地方法務局)

総務課[PDF]
会計課[PDF]
戸籍課[PDF]
供託課[PDF]
人権擁護課[PDF]
訟務部門[PDF]
不動産登記部門[PDF]
法人登記部門[PDF]
登記情報システム管理官[PDF]
支局[PDF]
出張所[PDF]

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〒514-8503 津市丸之内26番8号 津合同庁舎
電話:059-228-4191

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