成年後見登記に関する証明書(登記事項証明書・登記されていないことの証明書)の発行
更新日:2023年3月6日
成年後見登記に関する「登記事項証明書」及び「登記されていないことの証明書」の発行業務は、全国の法務局・地方法務局の本局において取り扱っております(倉吉支局、米子支局では取り扱っていません。)。
なお、郵送による請求は東京法務局のみの取り扱いとなります。
鳥取地方法務局への証明申請(来庁)の場合
・場 所
鳥取地方法務局(本局)戸籍課(1F)
・窓口対応時間
午前9時00分〜午後5時00分
・業務内容
成年後見登記に関する「登記事項証明書」及び
「登記されていないことの証明書」の発行業務
【申請の際に必要なもの】
- 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
- 本人との関係がわかる戸(除)籍謄抄本又は住民票(本人の配偶者又は四親等内の親族の方が申請する場合)
- 証明手数料(手数料は収入印紙で納めていただきます。収入印紙は法務局でも購入できます。)
登記事項証明書 1通 550円
登記されていない事の証明書 1通 300円
※(注記)証明書1通の枚数が50枚を超えるものは、その超える枚数50枚までごとに
100円が加算されます。
郵送での請求先
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局民事行政部後見登録課
電話 03-5213-1360
東京法務局の成年後見登記に関するホームページ