このページではJavaScriptを使用しています。
更新日:2025年10月24日
法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において、「文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表(標準文書保存期間表)を定め、これを公表しなければならない。」とされています。
鳥取地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間は、次のとおりです。
○しろまる 総務課
○しろまる 会計課
○しろまる 登記部門
○しろまる 戸籍課
○しろまる 供託課
○しろまる 訟務部門
○しろまる 人権擁護課
○しろまる 登記情報システム管理官室
○しろまる 倉吉支局
○しろまる 米子支局