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法務局における自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日開始)について

更新日:2022年2月7日

「自筆証書遺言書の保管制度」が始まり、法務局に
手書きの遺言書を預けることができるようになりました。

遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
そして、自筆証書遺言は、自筆さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。
しかし、遺言者本人の死亡後、その存在が知られずに遺産分割等の相続手続が進められたり、自宅等で保管している場合は、一部の相続人等により破棄・隠蔽・改ざん等されるおそれがあるという問題点が指摘されています。
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言のメリットは損なわずに、自筆証書遺言の保管面の問題点を解消するための方策として創設されました。
高齢化の進展と共に、「終活」等が浸透しつつあるといわれますが、ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして自筆証書遺言を検討されるに当たっては、本制度をぜひ御活用ください。

(注記)法務局に保管の申請をされた場合には、ご家族のどなたかにその旨をお伝えになると、相続開始後の手続もスムーズに行われます。


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