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更新日:2025年6月6日
外国籍の人と結婚するに当たってその国の大使館で結婚登録をしようとしたところ、婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)を提出するように言われました。婚姻要件具備証明書とはなんでしょうか。その証明書はどうやって取得するのでしょうか。
婚姻要件具備証明書とは、その者が、本国の法律が定める婚姻の成立に必要な要件を備えていることを本国の公的機関で証明するもので、日本人については、戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局並びに本籍地の市区町村役場で作成し発行しています。
発行元の違いによる書類の効力等については婚姻を成立させる国の判断となりますが、中国では、法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ認めていないとの情報を得ています。
この証明書を取得する際は発行元で請求書を記載して提出していただくほか、次のものが必要となります。