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更新日:2019年9月3日
私は、毎月、供託カードを利用して供託をしていますが、この度、供託カードを作成した時の供託の内容に変更がありました。次回の供託はどのようにすればいいでしょうか。
供託カードを作成した後、供託者(会社)の代表取締役が交代したり、執行供託で差押命令が新たに送達されるなど、供託カードに登録された内容に変更が生じた場合には、お持ちの供託カードを利用することができなくなります。
そのため、次回の供託では、供託の内容の全てを記載したOCR用供託書を提出していただく必要があります。その際に供託カードの交付の申出をしていただければ、新たな供託カードを作成して交付します。
なお、変更が生じた場合に供託カードが利用できなくなる供託の内容はおおむね以下のとおりです。