このページではJavaScriptを使用しています。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年1月20日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。


本制度について、詳しくは戸籍にフリガナが記載されますをクリックしてください。

くろまる法務省からのお知らせ

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)

Copyright (C) Tokyo Legal Affairs Bureau. All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /