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更新日:2025年5月12日
東京法務局における帰化に関する国籍相談は、下記のとおり住所地を管轄する法務局(東京法務局国籍課、八王子支局、府中支局及び西多摩支局。以下「管轄法務局」という。)で取り扱っています。
なお、帰化に関する国籍相談は予約制となっています。帰化に関する国籍相談を受ける際は、以下の必要書類を事前に準備した上で、管轄法務局へ電話により相談の予約を入れてからお越しください。
| 管轄法務局 | 住所地 |
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東京法務局国籍課
TEL:03-5213-1347
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東京都23区内,大島町,利島村
新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村
八丈町,青ヶ島村,小笠原村
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東京法務局八王子支局
TEL:042-631-1377
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八王子市,日野市,多摩市,稲城市
町田市,立川市,昭島市,武蔵村山市
東大和市
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東京法務局府中支局
TEL:042-335-4753
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府中市,調布市,小金井市,国分寺市
国立市,狛江市,武蔵野市,三鷹市
小平市,東村山市,西東京市,清瀬市
東久留米市
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東京法務局西多摩支局
TEL:042-551-0360
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福生市,羽村市,あきる野市,青梅市
西多摩郡
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※(注記)1 帰化許可申請書類を作成する前及び申請書に添付する書類を取り寄せる前に、この説明と併せて「帰化許可申請のてびき」(以下「てびき」という。)をお読みください。
※(注記)2 提出する書類は、原則として2通ですが、1通は原本を提出し、もう1通は写し(コピー(拡大縮小不可))を提出してください。パスポートや免許証等のように原本を提出できないものについては、写しを2部提出してください。この場合には、提出する際に原本をお持ちください。
コピーは、A4判用紙を使用し、書類を左とじにしますので、左側に3cm位の余白を設けてください。また、パスポートは縦置きでコピーをしてください。
※(注記)3 初回相談の際に、帰化相談質問票(PDF版、Excel版)を記載の上、お持ちください。
※(注記)4 帰化相談の際に必要な書類について、不明な点がありましたら、管轄法務局までお問い合わせください。
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※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。