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仙台法務局では、次の登記所で「地図情報システム」による事務を取り扱っております。
各種図面とは、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図のことです。
地図情報システムを導入し、各種図面の電子化が完了した登記所では、地図等及び各種図面の証明及び閲覧の方法が、次のようになります。
●くろまる 地図情報システムに登録された地図等・各種図面の内容を証明した書面を作成し、これを交付します。
●くろまる 証明書用紙については地紋紙となり、登記官印が電子印(印影が黒く印刷されます。)となります。
●くろまる 地図情報システムから出力した書面(閲覧用地図・閲覧用各種図面)を交付します。
ただし、各種図面の電子化がされていない登記所における各種図面の証明及び閲覧は、次のとおりです。
●くろまる 地図情報システムに登録された各種図面(地図情報システム運用開始以降に提出された図面)の内容を証明した書面を作成し、これを交付します。
●くろまる 地図情報システムに登録されていない各種図面(地図情報システム運用開始日前に提出された図面)については、各種図面の写し(コピー)を作成し、これを交付します。
●くろまる 地図情報システムに登録された各種図面(地図情報システム運用開始以降に提出された図面)の閲覧については、閲覧用に印刷した書面(証明文のない図面)を交付します。
●くろまる 地図情報システムに登録されていない各種図面(運用開始日前に提出された図面)については、各種図面の原本を閲覧できます。