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更新日:2026年2月12日
市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍の届書類は、戸籍の記載が終わった後に、戸籍の届出又は記載をめぐる紛争の証拠書類、戸籍が滅失した場合の再製資料として一定期間保管されます。
この戸籍届書類は、戸籍にも記載されない個人のプライバシーに関わる情報等が多数記載されているため、原則として非公開とされています。通常、親子関係や婚姻関係等の人の身分関係に関する証明は、戸籍又は除籍の証明書等によって行いますが、戸籍法第48条第2項の規定により、一定の利害関係人は、特別の事由がある場合に限って、届書類に記載した事項について証明書(記載事項証明書)を請求することができるとされています。
戸籍届書類の記載事項証明書を請求できる方は、「利害関係人」で、かつ「特別の事由」があると認められる方に限られています(戸籍法第48条第2項)。
届出事件本人(出生届であれば出生した子、婚姻届であれば婚姻した当事者)、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。単なる財産上の利害関係人は含まれません。
特別の事由とは、「戸籍又は除籍に記載されていない届出事項で、届書類及びその添付書類の閲覧又は証明を得なければ判明しない事項であって、これを利用しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合」をいいます。例として、以下の場合が挙げられます。
令和6年2月29日までに届出された宮城県内に本籍を有する方に係る届書類の記載事項証明書の請求窓口は、本籍地の市区町村を管轄する法務局(又はその支局)となります。請求前に管轄法務局にお問合せください。
仙台法務局及びその支局が窓口となる本籍地は以下の表のとおりです。
令和8年1月1日現在
窓口請求、郵送請求のいずれも可能です。また、代理人が請求することもできます。
※(注記)弁護士・司法書士等からの請求の場合であっても、職務上請求の対象とはならず、別途委任状等が必要になります。
※(注記)弁護士法第23条の2第2項に基づく照会に応じることはできません。
※(注記) 以下の必要書類及び様式・記載例については、仙台法務局(本局及び支局)へ申請する場合のみお使いいただけます。
記載事項証明書を法務局(又はその支局)で請求する場合、手数料は無料です。
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※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。