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更新日:2025年7月15日
法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において、「文書管理者は,別表第1に基づき、保存期間表(※(注記)標準文書保存期間基準)を定め、これを公表しなければならない。」とされています。
札幌法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間基準については、以下のとおりです。
※(注記)各組織の名称をクリックすると、PDFファイルが開きます。
庶務課(PDF版)
職員課(PDF版)
会計課(PDF版)
統括監査専門官室(PDF版)
訟務部(PDF版)
民事行政部 民事行政調査官室(PDF版)
同 総務課(PDF版)
同 戸籍課(PDF版)
同 供託課(PDF版)
同 不動産登記部門(PDF版)
同 法人登記部門(PDF版)
同 登記情報システム管理官室(PDF版)
人権擁護部 第一課(PDF版)
同 第二課(PDF版)
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※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。