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境界問題で困ったときは(筆界特定制度)

更新日:2020年1月24日

筆界特定制度とは

筆界特定制度は,平成18年1月20日から新しく始まった制度です。
筆界特定制度とは,土地の所有権登記名義人等の申請に基づき,筆界特定登記官が,職権で必要な調査を行い,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえた上で,簡易迅速に現地における筆界の位置についての判断を示す制度です。

筆界特定制度のご案内(法務省ホームページ)


にじゅうまる筆界とは(PDF)

にじゅうまる筆界問題で困ったときは(PDF)

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境界問題についてのお問合せは

くろまる筆界特定制度についてのお問合せは

札幌法務局民事行政部不動産登記部門
筆界特定室 電話 011-709-2311(内線2178・2184)


くろまる土地家屋調査士会ADR制度についてのお問合せは

札幌土地家屋調査士会
さっぽろ境界問題解決センター 電話 011-281-8711

札幌土地家屋調査士会ホームページ http://www.saccho.com/boundary_survey/sapporo_center.html

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