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更新日:2022年1月13日
実質的支配者リスト制度の概要及び手続については,こちらを御覧下さい。
申出書は,申出をする株式会社(有限会社を含む。)の本店の所在地を管轄する商業登記所(埼玉県内に本店の所在地がある場合は,さいたま地方法務局法人登記部門が管轄となります。)に郵送又は持参により提出します。
新型コロナウイルス感染防止対策のため,申出書は,可能な限り,郵送により提出いただきますよう御協力をお願いします。
また,送付の方法により,実質的支配者リストの写しの交付を希望する場合は,送付先を記載した返信用封筒及び切手が必要となりますので,御注意願います。
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