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更新日:2018年7月13日
市区町村役場に提出された出生,婚姻,死亡等の各種の戸籍届書は,おおむね1か月間本籍地の市区町村役場で保管された後に,その市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付されることになっています。
この戸籍届書は,秘密性の高い情報が記載されているため,その性質上原則として非公開とされていますが,一定の利害関係人の方は,特別の事由がある場合に限って,その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。
本籍地である市区町村をどの法務局が管轄しているかは,以下の一覧表を御覧ください。
なお,届書の保管の有無や利害関係人の範囲,特別の事由の具体的内容及び請求に際しての必要書類等については,あらかじめ管轄の法務局戸籍課や各支局にお尋ねの上,御来庁ください。