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供託かんたん申請の申請方法の御案内

更新日:2024年10月1日

「供託かんたん申請」について、供託の種別に応じた申請方法を以下に掲載して
おりますので、御利用ください。


供託かんたん申請の御案内

▶ 「供託かんたん申請」の案内は、こちら

供託の種類別の申請方法

地代・家賃弁済供託
くろまる地主・家主等から賃料の受領拒否をされた場合は、こちら

くろまる地主・家主等があらかじめ賃料の受領を拒否している場合は、こちら

(注記) 「あらかじめ受領を拒否している」とは、
例えば、地主・家主等が賃貸借契約そのものの存在を否定して
明渡訴訟が継続して継続中であるなど、地主・ 家主等が弁済の受
領をしないことが明確であり、弁済の提供を要しない場合のことを
言います。

くろまる地主・家主等の死亡によりその相続人が分からない場合は、こちら

▶ 従業員の給与の差押えによる執行供託は、こちら

▶ 選挙供託は、こちら

関連情報

▶ オンラインによる供託手続の御案内は、こちら
(法務省HPへリンク)

▶ 「供託かんたん申請」へのログインは、こちら
(登記供託・オンライン申請システムトップページ)


▶ システムの操作に関するお問合せは、こちら

奈良地方法務局奈良地方法務局の窓口対応時間
〒630-8301 奈良市高畑町552
電話:0742-23-5534(代表)

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