このページではJavaScriptを使用しています。

不動産登記における評価額のない建物の課税標準について

更新日:2024年3月18日

登録免許税の課税標準たる不動産の価格については、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが、評価額のない建物については、奈良地方法務局では、令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので、ご活用ください。

新築建物課税標準価格認定基準表(令和6年4月1日から)

経年減価補正率表(令和6年4月1日から)

建物の種類別の認定基準対応表(令和6年4月1日から)

奈良地方法務局奈良地方法務局の窓口対応時間
〒630-8301 奈良市高畑町552
電話:0742-23-5534(代表)

Copyright (C) NaraDistrict Legal Affairs Bureau. All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /