このページではJavaScriptを使用しています。

「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」を受け取られた方へ

更新日:2025年5月14日

「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」は,奈良地方法務局が,所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に基づき,長期相続登記等未了土地解消事業として,長期間にわたり相続登記がされていない土地について,亡くなられた所有者の法定相続人等を探索し,その法定相続人の中から任意の1名の方に対して,相続登記を行っていただくよう通知書を送付しております。
通知書が届いた法定相続人におかれましては, 自分の権利を大切にするとともに,次世代の子どもたちのために,この機会に是非,相続登記手続をお願いします。
なお,法務省YouTubeチャンネルに動画にて長期相続登記等未了土地解消事業の説明をしておりますので,ご覧ください。


▶法務省Youtubeサイト 「長期間相続登記等がされていないことの通知について」

(注記) 通知及びご案内文書には,何らかの費用等の振り込みを依頼するような記載は一切さ
れていません。
(注記) 長期相続登記等未了土地解消事業において,法務局から法定相続人等に電話連絡する
ことはありません。


参考情報

〇 「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」の見本はこちら
す。
〇 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の内容はこちらです。
〇 「相続登記の登録免許税の免税措置について」はこちらです。
〇 法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書の様式はこちら(Word)です。
〇 法定相続人情報を出力した書面の提供依頼用の委任状の記載例はこちら(PDF)
す。
〇 相続登記申請を資格者代理人に依頼する場合や無料相談会のご案内はこちら(奈良
県司法書士会ホームページ)です。

奈良地方法務局奈良地方法務局の窓口対応時間
〒630-8301 奈良市高畑町552
電話:0742-23-5534(代表)

Copyright (C) NaraDistrict Legal Affairs Bureau. All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /