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更新日:2023年5月31日
●くろまる自筆証書遺言書保管制度では、遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について、予約が必要です。
●くろまるこれは、法務局(遺言書保管所)において行う手続につきましては、それぞれ各種確認や手続の処理に、一定程度時間を要するため、手続の順番をお待ちいただくことのないようにすることを目的としています。
※(注記)手続の処理自体には、一定の待ち時間をいただきます。
●くろまるそのため、予約をせずに法務局(遺言書保管所)にお越しいただいた場合、予約が優先されるため、長時間お待ちいただくことになったり、その日に手続ができないことがあります。
●くろまる予約の方法は次の3つです。
1 法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約(24時間365日可)
〈法務局手続案内予約サービス専用HP〉
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
2 法務局(遺言書保管所)への電話による予約
手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)へ、お電話にてお申込みください。
受付時間:平日8:30〜17:15まで(土・日・祝日・年末年始は除く)
※(注記)時間帯によっては、お電話がつながりにくいことがあります。
3 法務局(遺言書保管所)窓口における予約
手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)の窓口へ直接お申込みください。
受付時間:平日8:30〜17:15まで(土・日・祝日・年末年始は除く)
※(注記)法務局職員(遺言書保管官)が手続対応中である場合、
お待ちいただくことがあります。
1 手続に当たり、遺言書及び申請書又は各種請求書等は事前に作成いただく必要が
あります。
作成いただいていない場合、予約日にお越しいただいても、その日に手続ができない
ことがあります。
2 予約時間を過ぎてもお越しにならない場合、キャンセルされたものとして取り扱う
ことがあります。
3 予約は、申請その他の手続を行うご本人名でお願いします。
※(注記)ご夫婦でそれぞれに遺言書の保管申請をされる場合等は、それぞれのお名前で
ご予約いただきますようお願いします。