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更新日:2026年2月2日
請求ができる方は,「利害関係人」で,かつ「特別な事由」があると認められる方に限られています。
(1)「利害関係人」とは,
届出事件本人,届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。
単なる財産上の利害関係人は含まれません。
(2)「特別な事由」とは,
「戸籍又は除籍に記載されていない届出事項で,届書類及びその添付書類の閲覧又は証明を得なければ判明しない事項であって,これを利用しなければ,利害関係人として意図する権利行使ができない事由」をいい,例として以下のような場合が挙げられます。
・法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
例:年金(国民・厚生・共済遺族)請求
簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前のもの。死亡保険金額100万円以下の場合は不可。)請求など
・離婚など身分行為の無効確認の裁判で,裁判所に提出する必要がある場合
(1) 令和6年2月までに市町村で受理した届書について
本籍地の市町村を管轄する法務局及び地方法務局又は支局
※(注記)那覇地方法務局の管轄は次の一覧表のとおりです。
※(注記)那覇地方法務局の届書の保存期間は,27年となっています。
※(注記)請求に当たっては,必ず請求窓口となる法務局にお尋ねください。
(2) 令和6年3月以降に市町村で受理した届書について
ア 電子化された届書の情報内容証明書(保存期間10年)
届出をした市町村又は本籍地市町村(新本籍地や旧本籍地等の戸籍記載地を含む。)
イ 紙で保管されている届書の記載事項証明書(保存期間5年)
届出をした市町村
※(注記)詳細は請求先の市町村へお問合せください。
届書の記載事項証明書の請求は,窓口請求,郵送請求のいずれでもできます。法務局又はその支局に請求される場合,手数料は無料です。
【必要な書類】
請求書
利害関係があることの確認書類
特別な事由があることの確認書類
請求者本人であることの確認書類
委任状(代理申請の場合のみ)
*郵送請求の場合は,上記書類のほか,返信用封筒(宛名を書いて切手を貼ったもの)が必要となります。
*詳しくは,管轄法務局又は支局に直接お問い合わせください。