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更新日:2018年1月19日
市町村役場に提出された出生,婚姻,死亡等の各種の戸籍届書は,おおむね1か月間本籍地の市町村役場で保管された後,その市町村を管轄する法務局又はその支局に送付されることになっています。
この戸籍届書は,秘密性の高い情報が記載されているため,その性質上, 原則として非公開とされていますが,「利害関係人」で,かつ「特別な事由」 があると認められる場合に限って,その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。
* 「利害関係人」とは,届出事件本人,届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。
なお,単なる財産上の利害関係人は含まれません。
* 「特別な事由」とは,国民・厚生・共済遺族年金請求や簡易生命保険で100万円を超える死亡保険金請求など,法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合,離婚など身分行為の無効確認の裁判のために届書の記載事項を確認する必要がある場合などをいいます。
* 届書の保存期間は27年となっています。
本籍地の市町村を管轄する法務局又はその支局となりますが,請求にあたっては,利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容及び,請求に際しての必要書類等について,あらかじめ,管轄の法務局(戸籍課・各支局の総務係)にお尋ねください。
那覇地方法務局における請求窓口は,次の一覧表のとおりです。
届書の記載事項証明書の請求は,窓口請求,郵送請求のいずれでもできます。法務局又はその支局に請求される場合,手数料は無料です。
【必要な書類】
請求書
利害関係があることの確認書類
特別な事由があることの確認書類
請求者本人であることの確認書類
委任状(代理申請の場合のみ)
*郵送請求の場合は,上記書類のほか,返信用封筒(宛名を書いて切手を貼ったもの)が必要となります。
*詳しくは,管轄法務局又は支局に直接お問い合わせください。