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更新日:2024年6月17日
「自筆証書遺言書保管制度」とは,遺言者が作成した自筆証書遺言書を法務局において保管することにより,遺言書の紛失や改ざんを防ぎ,相続をめぐる紛争を防止しようとするものです。
また,自筆証書遺言書を法務局において保管することにより,裁判所による検認手続も不要となります。
詳しくは,こちらをご覧下さい。
↓ ↓
〇手続案内用パンフレット(PDF)
※(注記)手続の詳細が分かります。
〇広報用チラシ(PDF)