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更新日:2025年6月12日
戸籍届書の記載事項証明書(以下「記載事項証明書」といいます。)とは、市町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の届書に記載された事項について証明するものです。該当の戸籍届書を謄写、認証文を付した上で、記載事項証明書として交付しています。
令和6年2月29日までに市町村役場に提出された各種の戸籍届書は、その市町村を管轄する法務局又はその支局(以下「管轄法務局」といいます。本籍地である市町村の管轄法務局については、管轄法務局一覧表を御覧ください。)に送付され、管轄法務局で保管されています(届書の保存期間は、27年間です。)ので、該当期間の記載事項証明書は、管轄法務局において発行請求を受け付けています。
一方、法改正により、令和6年3月1日以降に市町村役場に提出された各種の戸籍届書は、管轄法務局に送付されませんので、該当期間の記載事項証明書は、当該届書を提出した市町村役場又は本籍地の市町村役場に発行請求をお願いします(市町村では記載事項証明書を「届書等情報内容証明」として発行していますので、御留意ください。)。
戸籍届書は、戸籍に記載されない個人の秘密に関する情報が記載されているため、原則として非公開とされていますが、一定の利害関係人の方は、特別の事由がある場合に限って、記載事項証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。
利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容及び請求に際しての必要書類等については、あらかじめ、管轄法務局にお尋ねの上、御来庁ください。
管轄法務局一覧表