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更新日:2024年6月3日
A. 全国の登記所間において、土地・建物に関する登記事項証明書の交付請求を、相互にすることができる「登記情報交換サービス」があります。
登記事項証明書の交付を請求するときは、このサービスを利用して、最寄りの登記所で、その登記所の管轄外の登記事項証明書を請求し、受け取ることができます。
このサービスを利用するときは、登記事項証明書を請求しようとする土地・建物の所在(○しろまる市○しろまる町○しろまる丁目○しろまる番地)と地番・家屋番号をあらかじめ調べておいてください。
なお、土地・建物の地番・家屋番号は、いわゆる住居表示と一致しないことが多いので、正しい地番・家屋番号を、登記完了証や登記識別情報通知書又は登記済証(いわゆる権利証)等で確認してください。
住居表示番号と地番は別のものなので、住居表示番号では、土地・建物の特定ができず、登記事項証明書(謄抄本)や登記事項要約書の交付や閲覧をすることができません。
法務局窓口の地番対照表や住宅地図、または所有者の方が保管している権利書等を確認の上、請求してください。
A. 権利証は所有権等の登記が終わったときに法務局から申請人に交付されるものですから、権利証の再発行はできません。
権利証を紛失したからといって、権利が無くなったり、その登記が抹消されるわけではなく、権利関係そのものには、直接影響はありません。
A. 土地・建物・会社等の登記事項証明書(謄抄本)は、どなたでも請求することができます。
なお、請求事項(地番、会社名等)を特定する必要があります。
A. 不動産の登記事項証明書(謄抄本)は請求された地番に基づき発行していますので、地番が分からないと発行できません。恐れ入りますが権利証(登記済証)等で地番の確認をお願いいたします。
地番が不明な場合は、周辺の地番が分かれば、地図(公図や住宅地図など)を頼りに地番を探せる場合もあります。
A.
1 登記所は、磁気ディスクに登記記録を登録し、コンピュータ・システムにより登記事務を行っていますが、このコンピュータシステムを利用して登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明したものが、登記事項証明書です。
一方、コンピュータシステムで取り扱うことができない登記記録については、 従前と同様に「紙」の登記簿を使用していますが、登記簿の全部を複写して証明したものが登記簿謄本であり、一部を複写して証明したものが登記簿抄本です。
これらの登記事項証明書と登記簿謄抄本は、作成の方法は重なりますが、登記されている事項を公示するという同じ効力を持つものです。
2 登記記録は、1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。
さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記事項がそれぞれ記録されています。
(1)
表題部の記録事項 土地・・・所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など
建物・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積など
(表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)
マンションなどの区分建物については、その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。この敷地権についての権利関係は、区分建物の甲区、乙区の登記によって公示されます。
(2)
権利部(甲区)の記録事項 所有者に関する事項が記録されています。所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)。
(3)
権利部(乙区)の記録事項 抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定、地上権設定、地役権設定の登記など)。