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相続土地国庫帰属

更新日:2025年2月6日

土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考えている方が増加しています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。
所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。

相続土地国庫帰属制度の概要について

事前相談について

(1) 法務局手続案内予約サービスでの予約方法
以下の法務局手続案内予約サービスから相談先の法務局を選択し、
「相続土地国庫帰属制度の相談」の予約をお願いします。

<法務局手続案内予約サービスはこちら>

【予約の手順】
(1)予約申込に関する事項に同意し、相談したい日時と、対面相談・電話相談のうち希望する相談方法を選択します。
(2) 相談したい時間帯を選択します(相談対応は30分単位で行われます。)。
(3) 利用者としてログインして予約するか、ログインなしで予約をします。
(4) 登録したメールアドレスに申込画面のURLが記載されたメールが届くので、そのURLにアクセスします。
(メールが届かない場合、迷惑メールボックスに入っていることもあるので、ご確認ください。)
(5) 相談内容や予約者の情報を入力し、確認へ進みます。
(任意のアンケートもあります。)
(6) 入力情報に間違いがないか確認し、予約の申込を完了します。
(7) 予約完了メールが登録したメールアドレスに届きます。

(2) 予約に当たっての留意点について
くろまる相談のために法務局に送付された資料は返送できません。ご自身で必要な資料は写しを送付してください。
くろまる法務局の職員が申請書等を作成することはできません。
くろまる相談予約時間は延長できません(1回30分)。
くろまるできるだけ多くの方にご利用いただくため、予約は一人1日1件とさせていただきます。
くろまる予約当日の注意事項
☆ 予約のキャンセルは、必ず(1)の法務局手続案内予約サービスから行ってください。
☆ 予約時間から10分以上遅れた場合、キャンセルされたものとして取り扱います。
☆ 相談に当たっては、
(1) 必要な事項を記入した相続土地国庫帰属制度相談票
(くろまるExcel くろまるPDF)
(2) チェックシート(相談したい土地の状況について)
(くろまるWord くろまるPDF)
(3) 土地の状況が分かる関連資料(登記事項証明書、地図の写し、土地の写真など)をお手元にご準備ください。
☆ 対面相談の場合、予約の時間に予約先の法務局の不動産登記担当窓口までお越しください。
☆ 電話相談の場合、予約の時間になりましたら、法務局に電話を掛けてください。

申請方法について

申請書・添付書類の作成、よくある質問等についての詳細は、
法務省ホームページをご覧ください。

申請書を提出する場合は、次のいずれかの方法によります。
1 窓口申請
松山地方法務局不動産登記部門(089-932-0888)に連絡の上、申請者本人又は法定代理人(未成年後見人・成年後見人等)が来庁する方法
(注記)使者による提出も可能です。
2 郵送申請
松山地方法務局不動産登記部門に書留郵便(封筒と切手をご自身で用意)又はレターパックプラスにより、申請書と添付書類等を送付する方法
(注記)国庫帰属の申請書が入っていることを明記してください。
【送付先】
〒790-8505
松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎
松山地方法務局不動産登記部門 宛て

手続にかかる費用について

申請時に、審査手数料として申請に係る土地一筆ごとに14,000円分の収入印紙を申請書に貼付して納付する必要があります(一度納付した審査手数料は、申請を取り下げた場合や却下・不承認となった場合でも返納できません。)。
また、国庫への帰属について承認を受けた場合は、10年分の管理費用の額に相当する負担金を納付する必要があります。
(注記)負担金は、20万円が基本となりますが、土地の種目や土地が所在する地域に応じて面積単位で算定する場合もあります。具体的な金額や算定方法は、法務省ホームページに詳しく掲載しています。

標準処理期間について

松山地方法務局における相続土地国庫帰属の承認申請の標準処理期間は、
「 8か月 」となっています。
(注記)申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合もありますのでご了承ください。

松山地方法務局松山地方法務局の窓口対応時間
〒790-8505 松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎
電話:089-932-0888

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