このページではJavaScriptを使用しています。
更新日:2024年9月25日
ア 必要事項を記載した公証人押印証明申請書【記載例】
イ 返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)
なお、郵送に当たっては、郵便事故防止の観点から、書留郵便・レターパックプラスを利用されることをお勧めします。ア 愛媛県外の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)などについては、証明することができません。
イ ホッチキス針を外した場合、書類(私署証書)を加筆した場合などは、原則証明することができません。
松山地方法務局総務課
〒790-8505 松山市宮田町188番地6(松山地方合同庁舎)
電話番号 089-932-0888(代表)
窓口受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
登記官押印証明とは、登記事項証明書や登記簿謄本(以下「登記事項証明書等」という。)における登記官印に対して、登記官の所属する(地方)法務局長が、登記官印は真正なものであることの証明を付与するものです。
松山地方法務局では、愛媛県内の登記所で交付を受けた登記事項証明書等の登記官印に対して、松山地方法務局長の証明を付与します。
なお、平成28年4月1日以降に交付を受けた登記事項証明書等については、外務省における公印確認・アポスティーユ申請の際に、登記官印の証明は不要とする取扱いの変更がされております。詳しくは、外務省のホームページを御参照ください。
日本公証人連合会「トップページ」
https://www.koshonin.gr.jp/notary
外務省「外務省等における証明の案内」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html