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更新日:2025年8月1日
◎にじゅうまる筆界特定制度とは、土地の筆界が不明な場合などに、土地の所有者として登記されている人などからの申請に基づいて、筆界特定登記官が、専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界を明らかにする制度です(平成18年1月20日から施行)。
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