このページではJavaScriptを使用しています。

京都地方法務局標準文書保存期間基準について

更新日:2025年9月1日

法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において、「文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表(標準文書保存期間表)を定め、これを公表しなければならない。」とされています。

京都地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間は、次のとおりです。

しろまる総務課

しろまる会計課

しろまる不動産登記部門

しろまる法人登記部門

しろまる戸籍課

しろまる供託課

しろまる人権擁護課

しろまる訟務部門

しろまる登記情報システム管理官室

しろまる支局

しろまる出張所

京都地方法務局京都地方法務局の窓口対応時間
〒602-8577 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
電話:075-231-0131(代表)

Copyright (C) KyotoDistrict Legal Affairs Bureau. All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /