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更新日:2025年9月1日
法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において、「文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表(標準文書保存期間表)を定め、これを公表しなければならない。」とされています。
京都地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間は、次のとおりです。
○しろまる総務課
○しろまる会計課
○しろまる不動産登記部門
○しろまる法人登記部門
○しろまる戸籍課
○しろまる供託課
○しろまる人権擁護課
○しろまる訟務部門
○しろまる登記情報システム管理官室
○しろまる支局
○しろまる出張所