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平成24年4月1日,熊本市が政令指定都市に移行することに伴う,登記申請手続は,下記のとおりです。
記
不動産(土地・建物)
手続き等
登記記録の表題部の所在
手続きは必要ありません。
法務局において,平成24年10月10日をもって職権で変更済みです。
1
登記記録に記載された所有者,抵当権者等の住所
手続きは必要ありません。
しかし,区制施行後の住所への変更を希望される場合には,熊本市が発行する「証明書」を添付し,変更登記を申請する必要があります。
登録免許税は非課税(無料)です。
登記名義人住所変更登記申請書様式等
一太郎 ワード PDF
2
登記識別情報通知書又は登記済証(いわゆる権利書)の住所
変更はできませんが,そのままで有効です。
3
商業・法人
手続き等
「本店(支店)」
「役員の住所」
県内の本店・支店については手続きは必要ありません。法務局において,平成24年5月24日をもって職権で変更済みです。
(県外の会社など必要なものについてはQ&Aを参照ください)
5
ご不明な点につきましては,お気軽にお尋ねください。
上記1〜4に関しては,熊本地方法務局不動産登記部門
TEL096-364-2203
上記5〜6に関しては,熊本地方法務局法人登記部門
TEL096-364-2145
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