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熊本市の政令指定都市移行後の登記手続きに関するお知らせ

平成24年4月1日,熊本市が政令指定都市に移行することに伴う,登記申請手続は,下記のとおりです。

不動産(土地・建物)

手続き等



登記記録の表題部の所在

手続きは必要ありません。
法務局において,平成24年10月10日をもって職権で変更済みです。



1




登記記録に記載された所有者,抵当権者等の住所


手続きは必要ありません。
しかし,区制施行後の住所への変更を希望される場合には,熊本市が発行する「証明書」を添付し,変更登記を申請する必要があります。
登録免許税は非課税(無料)です。
登記名義人住所変更登記申請書様式等
一太郎 ワード PDF





2


登記識別情報通知書又は登記済証(いわゆる権利書)の住所

変更はできませんが,そのままで有効です。


3

登記事項証明書等の発行事務等

「Q&A」を参照願います。

4

商業・法人

手続き等

「本店(支店)」
「役員の住所」

県内の本店・支店については手続きは必要ありません。法務局において,平成24年5月24日をもって職権で変更済みです。
(県外の会社など必要なものについてはQ&Aを参照ください)

5

登記事項証明書等の発行事務等

「Q&A」を参照願います。

6

ご不明な点につきましては,お気軽にお尋ねください。
上記1〜4に関しては,熊本地方法務局不動産登記部門
TEL096-364-2203
上記5〜6に関しては,熊本地方法務局法人登記部門
TEL096-364-2145

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熊本地方法務局熊本地方法務局の窓口対応時間
〒862-0971 熊本市中央区大江3丁目1番53号 熊本第2合同庁舎
電話:096-364-2145(代表)

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