市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書は、おおむね1か月間本籍地の市区町村役場で保管された後に、その市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付されることになっています。
この戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上原則として非公開とされていますが、一定の利害関係人の方は、特別の事由がある場合に限って、その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。
本籍地である市区町村をどの法務局が管轄しているかは、以下の一覧表を御覧ください。
なお、利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容及び、請求に際しての必要書類等については、あらかじめ、管轄の地方法務局戸籍課又は各支局にお尋ねの上、御来庁ください。
※(注記)令和6年3月1日以降に市区町村役場に提出された各種の戸籍届書については、戸籍法一部改正により、上記と取扱いが異なりますので、届出地の市区町村役場におたずね下さい。
本籍地
市区町村名 |
届書の送付先
法務局 |
甲府市、笛吹市、山梨市、甲州市、甲斐市、中巨摩郡昭和町、中央市、南アルプス市、韮崎市、北杜市
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甲府地方法務局(本局)戸籍課
TEL 055-252-7176 |
富士川町、市川三郷町、早川町、身延町、南部町
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鰍沢支局総務係
TEL 0556-22-0148 |
都留市、大月市、富士吉田市、上野原市、西桂町、
富士河口湖町、山中湖村、丹波山村、鳴沢村、道志村、小菅村、忍野村 |
大月支局総務係
TEL 0554-22-0799 |