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鹿児島地方法務局
更新日:2024年3月8日
令和5年度の税制改正により、不動産登記に係る登録免許税に関する主なものとして、次のとおり措置を講ずることとされましたので、お知らせします。
○しろまる適用期限の3年延長(令和5年3月31日→令和8年3月31日)
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