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自筆証書遺言書保管(令和2年7月10日開始)

更新日:2025年10月29日

自筆証書遺言書保管制度について

遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。そして、自筆証書遺言は、自筆さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれが指摘されています。
この自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。

高齢化の進展とともに、「終活」等が浸透しつつあると言われていますが、ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして自筆証書遺言を検討されるに当たっては、ぜひ本制度をご活用ください。

(注記)法務局(遺言書保管所)に保管の申請をされた場合には、ご家族のどなたかにその旨をお伝えになると、相続開始後の証明書の請求等の手続もスムーズに行われます。

鹿児島地方法務局鹿児島地方法務局の窓口対応時間
〒892-8511 鹿児島市山下町13番10号 鹿児島第3地方合同庁舎
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