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調整割合を使用した登記事務の取扱い

被災した土地を取得した場合等の調整割合の適用方法について

東日本大震災に関し,被災者生活再建支援法が適用された地域に所在し,かつ「調整割合」が適用される土地(注1)所有権の移転の登記等(注2)の登記を申請される場合には,その土地が所在する市区町村が固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間,次の計算により求めた金額をその土地の課税標準とします。


固定資産課税台帳に登載された土地の価格

×土地に係る調整割合(注1)

=その土地の課税標準

注1
土地に係る調整割合については,こちら又はその土地を管轄する法務局の窓口で御確認ください。
注2 所有権の保存・移転の登記,地上権・永小作権・賃借権又は採石権の設定,転貸又は移転の登記,信託の登記(ただし,先取特権・質権又は抵当権の信託登記を除く。),相続財産の分離の登記,以上に関する仮登記。

被災した建物を取得した場合等の調整割合の適用方法について

東日本大震災に関し,被災者生活再建支援法が適用された地域に所在し,市区町村が発行した「り災証明書」を添付して建物の所有権の移転の登記等(注3)の登記を申請される場合には,その建物が所在する市町村が固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間,次の計算により求めた金額をその建物の課税標準とします(登記の時に補修が完了している場合は,含まれません。)。


固定資産課税台帳に登載された建物の価格

×建物に係る調整割合(注4)

=その建物の課税標準
注3 所有権の保存・移転の登記,賃借権の設定,転貸又は移転の登記,信託の登記(ただし,先取特権・質権又は抵当権の信託登記を除く。),相続財産の分離の登記,以上に関する仮登記。

調整割合に関するQ&Aについては,こちらをご覧ください。


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