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東日本大震災に関し,被災者生活再建支援法が適用された地域に所在し,かつ「調整割合」が適用される土地(注1)の所有権の移転の登記等(注2)の登記を申請される場合には,その土地が所在する市区町村が固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間,次の計算により求めた金額をその土地の課税標準とします。
東日本大震災に関し,被災者生活再建支援法が適用された地域に所在し,市区町村が発行した「り災証明書」を添付して建物の所有権の移転の登記等(注3)の登記を申請される場合には,その建物が所在する市町村が固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間,次の計算により求めた金額をその建物の課税標準とします(登記の時に補修が完了している場合は,含まれません。)。