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更新日:2026年8月7日
令和6年4月1日から相続登記が義務化されましたが、この義務の履行期間 は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内とされています。令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産についても、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただければ問題はありません。
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