このページではJavaScriptを使用しています。

令和4年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

更新日:2022年4月1日

令和6年度の税制改正により、不動産登記に係る登録免許税に関する主なものとして、以下のとおり措置を講ずることとされましたので、お知らせします。

租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係

租税特別措置法第74条、第74条の2、第74条の3関係

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /