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相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)

更新日:2025年3月28日

遺産分割協議等によって不動産を相続した場合の相続登記の申請を検討されている方は、こちらのご案内をご覧ください。
なお、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました(相続登記には免税措置が適用される場合があります。)。
詳しくは、こちら(法務省HPにリンク)をご覧ください。

(注記) 相続人の間で、亡くなった方の財産をどのように分けるか協議・話し合いを行った場合の相続登記の申請手続について説明しています。
(注記) 法律で定められた割合(法定相続分)で、亡くなった方の財産を相続した場合の相続手続の申請手続について説明しています。
遺贈によって不動産を取得した場合の所有権移転登記の申請を検討されている相続人の方は、こちらのご案内をご覧ください。
法律改正により、令和5年4月1日から、遺贈により不動産を取得した相続人(受遺者=登記権利者)は、単独で所有権の移転の登記を申請することができるようになりました。
なお、令和5年4月1日より前に開始した相続により遺贈を受けた相続人(受遺者)についても同様に、令和5年4月1日からは、単独で所有権の移転の登記を申請することができるようになりました。
詳しくは、こちらのご案内をご覧ください。

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(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

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