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更新日:2023年6月26日
相続をした土地について、「遠くに住んでいて利用する予定もないし、管理することもできない。」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
〇詳しくは、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度について」をご覧ください。
※(注記)函館地方法務局における標準処理期間は「8か月」となっております。
申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合がありますのでご了承ください。
〇「法務局手続案内予約サービス」から予約をお願いします。
〇同サービスにより予約することが難しい方は、函館地方法務局登記部門
0138-23-9530 に連絡をお願いします。
〇事前に予約のない場合は、相談をお受けすることができないことがあります。
〇相談に際しては、手放したい土地の登記事項証明書、地積測量図、現地の状況が分かる
写真等、参考となる資料をお持ちください。