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更新日:2025年4月25日
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合,相続登記の手続が必要です。
「不動産を相続したらかならず相続登記!〜相続登記の手続きについて〜」YouTube動画はこちら
土地及び建物の相続登記の手続について
相続登記の手続(申請様式等)について御説明します。
土地及び建物の相続登記の相談について
相続登記の手続がしたいけど,よく分からないので,まず相談したい…という方へ。
土地及び建物の相続登記の専門家への御依頼について
相続登記の手続がしたいけど,忙しくて時間がない…という方へ。
◎にじゅうまる 相続登記の登録免許税の免税措置 について
次の(1)または(2)の土地の相読登記について,登録免許税が免税される場合があります。
(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記
(租税特別措置法第84条の2の3第1項に該当する場合)
【免税期間:平成30年4月1日〜令和9年(2027年)3月31日まで】
(2)不動産の価格(※(注記)1) が100万円以下の土地に係る相続登記
(租税特別措置法第84条の2の3第2項に該当する場合)
【免税期間:平成30年11月15日(※(注記)2)〜令和9年(2027年)3月31日まで】
※(注記)1 不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。
※(注記)2 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日
【便利】「法定相続情報証明制度」について
全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度を利用することで,各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります(※(注記))。
※(注記) 相続手続で必要となる書類は,各提出先で異なりますので,必要な書類は提出先となる各機関に御照会ください。