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更新日:2024年3月19日
記載事項証明書とは、市町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の届書に記載された事項について証明するものです。該当の届書を謄写し、認証して交付しています。
令和6年3月1日以降に提出された届書の写しについて、請求窓口は提出された市区町村もしくは本籍地の市区町村になります。詳しくは、該当の市区町村にお尋ねください。
令和6年2月29日までに届出された届書の記載事項証明書の請求窓口は、本籍地の市区町村を管轄する法務局(又はその支局)となりますが、法務局へ請求される場合は、必ず事前に問合せをしてください。
管轄する法務局は、このページ最下部にある一覧表のとおりです。
戸籍届書には、戸籍に記載されない個人の秘密に関する事項が多数記載されており、その性質上原則として非公開であることから、請求できるのは一定の利害関係を持ち、かつ、特別の事由がある場合に限られています(戸籍法第48条第2項)。
したがって、証明書の交付の可否を判断するために、請求者と証明対象者との関係、証明書を必要とする具体的な理由、及び証明書の提出先を明らかにしていただきます。
このため、法務局戸籍課又は支局に対しての請求及び受領には、以下の書類が必要です。
(1) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
(2) 請求者と証明対象者との関係が分かる戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)
(3) 行政機関からの通知書や証書などの、特別な事由を示す書類
郵送請求の場合は、郵券を貼付した返信用封筒又はレターパックが必要です。
届書の保管期間等、詳しくは法務局戸籍課又は支局にお問合せください。
交付申請書の様式はこちらからダウンロードできます。
〇 交付請求書様式 (Excel) (PDF)
〇 委任状様式 (Word) (PDF)
〔一覧表〕