このページではJavaScriptを使用しています。

東日本大震災に関する不動産登記及び商業・法人登記の登録免許税の免除措置について

更新日:2016年12月21日

「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年法律第119号。以下「改正法」という。)が,平成23年12月14日に公布・施行されたことに伴い,東日本大震災により被災したため必要になった不動産登記及び商業・法人登記の申請について,免税証明書を添付すると登録免許税が免除される税制上の措置が,平成23年12月15日から新たに追加されました。
この免税措置の対象となる登記につき,平成23年12月14日までの間において既に登記をされている場合には,申請された登記所に免税証明書を添付して申し出ることにより,当該登記に対して納めた登録免許税の還付を受けることができますが,その期間は,登録免許税法第31条第2項の規定により,登録免許税の還付請求をすることができる日(平成23年12月15日)から5年間を経過する日までです。
したがいまして,平成28年12月15日以降は還付申出をされても還付はできませんので,ご注意願います。
なお,2012年12月15日から追加された措置の具体的な内容と,その適用を受けるために必要な手続きの詳細について,以下のとおりお知らせします。

(注記) 商業・法人登記関係についての<震災特例法による登録免許税の免除適用チェックシート>を作成しましたので,ご活用ください。

(注) 本チェックシートは,ActiveXコントロールを一部使用しているため,パソコンの環境によっては,「コンテンツが無効にされました。」旨のセキュリティの警告が表示される場合があります。
その際は,コンテンツを有効にして使用してされるか,下の「PDF」形式を使用して下さい。

【不動産登記について納めた登録免許税の還付を受ける場合】

【商業・法人登記について納めた登録免許税の還付を受ける場合】

(注)「ゆうちょ銀行口座へ振込」及び「郵便局窓口で現金による受領」の記載方法については,「本店等を県内で移転した場合」の記入例を参考にしてください。

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

福島地方法務局福島地方法務局の窓口対応時間
〒960-8021 福島市霞町1番46号 福島合同庁舎
電話:024-534-1111

Copyright (C) FukushimaDistrict Legal Affairs Bureau. All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /