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更新日:2023年4月3日
東日本大震災に関する被災者生活再建支援法が適用された地域のうち、下記一覧表の帰還困難区域内の不動産について、不動産の評価額が登録免許税の算定基礎となる登記(注1)を申請される際には、調整割合により算定した価格が「0(ゼロ)」となった場合でも、課税価格は最低額の1,000円となり、登録免許税額についても最低額の1,000円となりますので御注意ください。
また、東日本大震災(平成23年3月11日)後に建てられた建物については、調整割合の適用はありません。
なお、申請情報には、令和5年1月1日現在の「固定資産税・都市計画税課税証明書」、「評価証明」、「名寄帳の写し」、「価格通知書(不動産登記用)」などの書類を確認(注2)の上、添付していただきますようお願いします(「価格通知書(不動産登記用)」以外は原本還付可)。
おって、御不明な点は、不動産を管轄する登記所までお尋ねください。