このページではJavaScriptを使用しています。

不動産登記における評価額のない建物の課税標準について

更新日:2024年3月1日

登録免許税の課税標準たる不動産の価格については、市町村の固定資産課税台帳に登録された不動産の価格(評価額)となりますが、評価額のない新築された建物については、千葉地方法務局では、令和6年4月1日から下記認定基準表により算出した価格が課税標準となります。
新築後1年以上を経過した建物については、認定基準表により算出した額に対し、下記経年減価補正率表による経年減点補正率を乗じた価格が課税標準となります。

千葉地方法務局千葉地方法務局の窓口対応時間
〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号
電話:043-302-1311

Copyright (C) ChibaDistrict Legal Affairs Bureau. All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /