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無戸籍でお困りの方へ

更新日:2023年6月27日

法務局では、出生の届出がされておらず、戸籍がない方やその関係者の方からの
ご相談をお受けし、戸籍を作るための手続についてご案内をしています。

無戸籍でお困りの方へ(法務省ホームページ)
民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)

相談窓口

千葉地方法務局本局のほか、各支局でご相談をお受けします。
お近くの法務局(本局又は支局)までお問い合わせください。

千葉地方法務局 管内法務局一覧

相談の際に準備していただくとよいもの(資料がなくても相談は可能です。)

だいやまーく無戸籍の方が住民票に記載されている場合は、その住民票の写し
だいやまーく母が戸籍に記載されている場合は、無戸籍の方が生まれたときの母の戸籍
又は除籍謄本等
だいやまーく母子関係が確認できる資料
(例) ・医師、助産師等が発行した出生証明書
・母子健康手帳
・幼稚園、保育園等の入園記録
・小学校等の在学証明
・母子が一緒に写っている写真

千葉地方法務局千葉地方法務局の窓口対応時間
〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号
電話:043-302-1311

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