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更新日:2024年12月19日
無戸籍者問題とは、子の出生の届出をしなければならない方が、なんらかの理由により、子の出生の届出をしない(できない)ため、戸籍に記載されない子は存在するという問題です。
そこで、法務局では、出生の届出がされておらず、無戸籍となっている方々について、徹底した実態把握に努めるとともに、相談窓口において、戸籍を作っていただくための手続の案内をするなど、様々な取組を行っています。
1人で悩まずに、ご相談ください。
戸籍がないままだと何が困るのですか?
「無戸籍者問題」ってなんですか?「離婚後300日問題」ってなんですか?
無戸籍者問題の解消のために民法が改正されて、何ができるようになったのですか?
無戸籍者問題の事例について
詳細は法務省ホームページをご覧ください。
相談の際に、次の資料をお持ちいただけると、戸籍記載のための手続をより具体的にお伝えすることができるので、可能な限りお持ちください。
なお、資料がない場合でも相談は可能です。
◆だいやまーく無戸籍の方が住民票に記載されている場合は、その住民票の写し
◆だいやまーく母が戸籍に記載されている場合は、無戸籍の方の出生時の母の戸籍又は除籍の謄本等
◆だいやまーく母子関係のあることを証する資料
(例:(1)意思、助産師等が発行した出生証明書、(2)母子健康手帳、(3)幼稚園、保育
園等に入園していたときの記録、小学校の在学証明書等、(4)母子がともに写ってい
る写真等)
お問い合わせ先
〒078-8502
旭川市宮前1条3丁目3番15号旭川合同庁舎4階
電話:0166-38-1165
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※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。