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面倒な相続の手続きを便利に!法定相続情報証明制度をご利用ください。

更新日:2025年7月28日

法定相続情報証明制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。

法定相続情報一覧図の写しをご利用いただける手続は、相続登記の申請手続のほか、被相続人名義の預貯金の払戻手続、相続税の申告、被相続人の死亡に起因する年金等手続など、様々なものがあります。
利用できるか分からない場合は、提出先の機関にお問い合わせください。

(1)詳しくは、法務局のホームページでご確認ください。
「法定相続情報証明制度」について

(2)不動産を相続したり、相続に関する手続を検討している方は、法務省のホームペ
ージをご確認ください。
不動産を相続した方へ 〜相続登記・遺産分割を進めましょう〜


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